財産があり、相続人(妻、子供、兄弟など)が 二人以上ある方は、遺言をするのが当然です。
相続・遺言のブログ
自分が死んだあとは、相続人同士で話し合って、何とかしてくれと考えるのは、間違いです。生きているうちに、きちんと遺言して、相続争いを防ぐべきです。
遺言については、信託銀行も取り扱っていますが、どうしても、死亡後の財産関係の調整が主眼となります。遺言は、遺産分割だけではなく、お墓をどうするか、親不孝の子供をどうするか、認知していない子供をどうするか、など色々なことを決めることができます。
遺言は、単なる財産分割ではなく、遺言者の人生観、家族観などが反映されるものです。遺言をすべきか否か、するとして、どのような遺言をしたら良いのか、全て相談してください。
弁護士に相談してください。
遺言書があれば、それにしたがって、遺産が分割されますが、わが国では、遺言をする習慣が乏しく、ほとんどの場合、被相続人の死亡後に、相続人間で争いなります。
他人同士の争いであれば、冷静に話し合いによって解決することも簡単ですが、相続人間では、そうは行きません。昔の出来事まで、蒸し返され、あるいは、あいての連れ合いがしゃしゃり出てきて、話し合いがもつれたりします。
そのような場合に、なるべく多くの遺産を取得するには、冷静な分析と的確な判断が必要です。
兄弟間の不公平の解消
特別受益:兄弟のうち,1人だけ,独立開業資金をもらっている,あるいは,嫁入りの時に,多額の持参金をもらっているなど,被相続人の生前に贈与を受けていた場合は,遺産分割で減額されます。
寄与分:逆に,田舎に残った長男だけが親の面倒を見ていたような場合は,遺産分割で増額されます。
夫が、浮気相手に全財産を遺贈したような場合でも、妻は、相続分の半分は、遺留分として請求できます。
父が死亡しても、3年以内であれば、検察官を相手に認知請求ができます。
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