東京・銀座 星法律事務所は、弁護士が依頼者の立場に立って離婚、相続、交通事故等の一般民事事件や刑事事件、行政事件等を解決

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一般民事


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全ては、依頼者のために
当事務所のモットーは、依頼者の利益を最大限追求することです。



不動産の賃貸借事件

貸主側に立つ場合と借主側に立つ場合とでは,弁護方針が異なります。

貸主側に立つ場合は,なるべく早く,なるべく安い費用で,借主が立退くような弁護活動をします。そのためには,話し合いによる解決か,あるいは訴訟上の手続訴訟,仮差押,仮処分,調停*1 による解決か,最も有効な方法を模索し,実行します。

借主側に立つ場合は,借続けた方がよいのが,一旦立退いて借り換えた方がよいのか,を選択し,その後,話し合いによる解決か,あるいは訴訟上の手続(訴訟,仮処分,調停)による解決か,最も有効な方法を模索し,実行します。



不動産の所有権を巡る争い

事案によりますが,話し合いによる解決が困難な場合は,仮処分などの保全処分を先行し,依頼者の所有権を保全し,その上で,交渉を有利に開始したり,あるいは,訴訟を提起します。



賃金返還請求事件

貸主側に立つ場合と,借主側に立つ場合では,弁護方針が異なります。

貸主側に立つ場合には,なるべく早く,なるべく多く回収できるような方法を模索し,実行します。そのために,必要であれば,仮差押をして,債務者の財産を保全し,その上で,交渉を有利に開始したり,あるいは,訴訟を提起します。

借主側に立つ場合は,なるべく弁済額が安くなるように,あるいは分割弁済など,借主に有利になるような方法を模索し,実行します。さらには,弁済が困難な場合には,民事再生特定調停破産会社更生*2 などのあらゆる手続を模索し,実行します。



責務整理(多重債務)

基本的には,上記の借主側の弁護方針と同様ですが,定型的な処理をする場合には,低廉な弁護費用で処理します。



内容証明郵便作成

相手方に通知した内容を郵便局で保管してもらい,その通知が相手方に到着した日と通知の内容を郵便局に証明してもらう郵便です。通知が届いていないとか,通知の内容が違うとか言う争いを後日に残さないためにするものです。

当事務所では,単なる代筆はしません。弁護士が,内容証明郵便作成の必要性,実効性を十分に判断し,その上で,内容証明郵便発送に伴い生じる相手方との交渉をまでを含めて,依頼を受けます。


法律用語の事件とは,社会的な紛争(トラブル)のうち,権利義務に関する争いを指します。私人間の争いを民事事件と言い,刑罰権に関する争いを刑事事件と言い,行政と私人間の争いを行政事件と言います。社会的な紛争であっても,権利義務に関しない争いは事件とは言いませんし,また,弁護士が解決べきものでもありません。

*1: 訴訟,仮差押,仮処分,調停 いずれも裁判所において行われる法的手続です。訴訟とは,普通の裁判です。本訴ということもあります。仮差押と仮処分は,普通の裁判とは異なり,相手方の言い分を聞かずに,仮に預金を差し押さえたり,あるいは,移転登記を仮に禁止したりする手続です。その後の訴訟において,負けると,仮差押や仮処分は取消され,損害賠償をする必要が生じます。調停とは,勝ち負けを決めるのではなく,裁判所において話し合いをして合意点を見つける手続です。

*2: 民事再生特定調停破産会社更生 いずれも借金が支払えないときに,借金の額を減らしたり,分割にしてもらう法的手続です。このような法的手続を取らずに話し合いによる解決をすることを任意整理といいます。




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