依頼者の経済的利益のみではなく、精神的な満足を追求します。
婚姻期間中に支払った年金について,年金受給資格が生じた後,一定の割合で相手方がもらうべき年金の一部をもらえることです。
社会保険庁に行けば,年金分割の情報提供書をもらえますので,大体の額を想定することが出来ます。
分割の割合については,話合いによって決りますが,話合いが付かない場合は,調停を申立てることになります。
調停は,調停委員を仲介にして,夫婦双方が話合い,接点を探る手続です。詳細は,離婚調停を参照して下さい。
調停で話合いがつかない場合は,審判手続に移行します。審判とは,一種の裁判で,裁判官が,双方の意見を聞き,職権で,年金分割の割合を決める手続です。審判では,ほぼ0.5の割合なるようです。
ただ,注意して頂きたいのは,0.5の割合といっても,相手方が離婚後20万円の年金をもらう場合に,その半分の10万円の年金がもらえるというものではありません。せいぜい数万円もらえるだけです。年金分割の情報提供書を参照して下さい。
離婚の裁判がなされた時は,判決で,年金分割の割合が定められます。
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