離婚後,子供を監護していない親が,監護している親に支払う費用です。婚姻中は,婚姻費用の中に含まれています。 話合いで決めますが,話合いが付かない場合は,親権と同じく,裁判所に決めてもらうことになります。昔は,双方の生活の実態や収入などを勘案して,個別具体的に決められていましたが,いまでは,算定表に基づいて,機械的に定められます。 算定表については,東京家庭裁判所のホームページを参照して下さい。