東京・銀座 星法律事務所は、弁護士が依頼者の立場に立って離婚、相続、交通事故等の一般民事事件や刑事事件、行政事件等を解決

星法律事務所 東京都中央区|東京銀座の弁護士事務所
星法律事務所 東京都中央区|東京銀座の弁護士事務所
星法律事務所 東京都中央区|東京銀座の弁護士事務所
ホーム > 離婚 > 財産分与

離婚

依頼者の経済的利益のみではなく、精神的な満足を追求します。


財産分与



夫婦の共有財産を離婚に際し,分割するものです。従って,特有財産は,分割の対象とはなりません。

夫婦の共有財産とは,婚姻成立後に夫婦が協力して形成した財産です。名義が夫であるか妻であるかは問いません。専業主婦であっても,いわゆる内助の功があるわけですから,それを勘案して,分割割合を決めます。

かつては,専業主婦の分割割合を3割から4割とする事例も結構ありましたが,現在は,ほぼ5割を認めています。

特有財産とは,結婚前に有していた財産とか,あるいは,相続によって取得した財産とか,夫婦の協力関係外から生じた財産のことです。特有財産に関しては,分割する必要はありません。

別居後,離婚が成立するまでに,期間があく場合があります。その際に,分割すべき財産は,別居時の財産か,離婚時の財産かという問題があります。ケースバイケースですが,別居後も,協力関係があったと認定される場合は,離婚時の財産を分割することになります。通常は,別居後は,内助の功はなくなりますので,そのような場合は,別居時の財産を基準として,分割することになります。




Top
 
【星法律事務所】 〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目8番5号 石川ビル8階 (最寄駅:地下鉄 銀座駅・銀座1丁目駅/JR 有楽町駅)
Tel: 03-3564-5733 / Fax: 03-3564-5732 / E-Mail: hoshi-lo@leaf.ocn.ne.jp
 
Copy right (C) 2007 Hoshi Law Office Allrights reserved.