依頼者の経済的利益のみではなく、精神的な満足を追求します。
夫婦の共有財産を離婚に際し,分割するものです。従って,特有財産は,分割の対象とはなりません。
夫婦の共有財産とは,婚姻成立後に夫婦が協力して形成した財産です。名義が夫であるか妻であるかは問いません。専業主婦であっても,いわゆる内助の功があるわけですから,それを勘案して,分割割合を決めます。
かつては,専業主婦の分割割合を3割から4割とする事例も結構ありましたが,現在は,ほぼ5割を認めています。
特有財産とは,結婚前に有していた財産とか,あるいは,相続によって取得した財産とか,夫婦の協力関係外から生じた財産のことです。特有財産に関しては,分割する必要はありません。
別居後,離婚が成立するまでに,期間があく場合があります。その際に,分割すべき財産は,別居時の財産か,離婚時の財産かという問題があります。ケースバイケースですが,別居後も,協力関係があったと認定される場合は,離婚時の財産を分割することになります。通常は,別居後は,内助の功はなくなりますので,そのような場合は,別居時の財産を基準として,分割することになります。
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