依頼者の経済的利益のみではなく、精神的な満足を追求します。
夫婦間で話し合っても,離婚の合意が成立しない場合があります。そのような場合は,協議離婚が出来ませんので,家庭裁判所に,離婚調停を申立てることになります。
離婚調停の申立には,戸籍謄本,印紙1,200円,80円切手10枚が必要です。これらを持って,家庭裁判所に行けば,申立書をくれますので,その場で記載して,申立が出来ます。調停を申立てた人を申立人と言います。申立てられた人を相手方といいます。
調停を申立てると,調停期日が定められ,裁判所から呼出を受けます。申立てた日から,大体1ヶ月後に第1回調停の期日が定められます。
呼び出された日に,家庭裁判所に行くことになります。その際は,申立人待合室と相手方待合室とが別々の場所にありますので,それぞれの待合室で待つことになります。
離婚調停では,調停委員に夫婦双方が話を聞いてもらい,接点を探ることになります。調停委員は,民間の学識経験者がなります。裁判官も調停委員になっていますが,ほとんど出てきません。難しいことがあったり,調停の最終段階で,裁判官が出てきます。
離婚調停の第1回では,最初に,調停についての説明があります。
その後,申立人だけが,調停室に入り,調停委員に,離婚したい理由や離婚の条件を話します。大体30分くらいで終わります。
交代で,相手方が,調停室に呼ばれます。そして,同じく,調停委員と話し合います。
それを,2,3回繰り返して,第1回の調停は終わります。
そのような,調停を何回か繰り返して,接点が見つかれば,調停委員が調停案を提示します。調停案に,夫婦双方が合意すれば,調停成立です。成立段階になると,裁判官も加わり,調停案の最終確認がなされます。
最終確認後,書記官が,調停調書を作成してくれます。調停調書は,確定判決*1と同一の効力を有しますので,調停調書で,決められたことが守られないと,強制執行を受けたりします。
調停離婚の場合は,調停調書を市区村長役場に提出し,戸籍に離婚の旨が記載されます。戸籍に「調停離婚」と記載したくない人がたまにいますが,そのような場合は,家庭裁判所で協議離婚届を書いてもらい,それを提出する方法もあります。
何回か,調停をしても,接点が見つからない時があります。その時は,調停は終了します。これを調停不成立といいます。
調停不成立となっても,離婚したい人は,離婚裁判を起こせます。

*1 確定判決とは,控訴や上告などの不服申立が出来ない状態となった判決のことです。確定判決で,金銭の支払いが命じられたのに,支払わない場合は,強制執行を受けます。たとえば,給料や不動産を差押さえられたりします。
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