協議離婚のご相談は星法律事務所へお気軽に

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離婚

依頼者の経済的利益のみではなく、精神的な満足を追求します。


協議離婚



お互いに,話し合って,離婚の結論が出ている場合に,協議離婚がなされます。市区村長役場に行って,離婚届をもらい,それに記入し,夫婦双方で署名捺印し,さらに,証人2人に署名捺印してもらい,離婚届が完成します。その離婚届を提出すれば,その時に,離婚が成立します。

離婚したい側が勝手に,離婚届を提出しても,無効です。ただ,無効だと言っても,その無効を法的に確定するのは,結構大変です。従って,協議離婚届を勝手に出されないように,不受理申出*1をしておくのも良いと思います。

離婚に際し,決めるべき事柄は,結構多いものです。それらすべてについて,合意が成立していれば,協議離婚も良いと思います。

ただ,実際問題として,すべての事項について,合意している事例は,ほとんどありません。実際に,離婚届を提出してから,紛争が発生したりします。

離婚に際し,決めるべき事項としては,1親権,2養育費,3面接交渉,4慰謝料,5財産分与,6年金分割など多岐にわたります。

早く離婚したいからと言って,曖昧に決着して,協議離婚届を提出すると,後で後悔することがあります。そうならないためには,弁護士に相談することを勧めます。

弁護士以外の人に相談するのも良いですが,やはり,法律的な知識が豊富で,いざとなったら,調停や裁判の代理人となれる弁護士に相談するのがよいと思います。その他の専門家は,書物の上の知識はありますが,実際の調停や裁判の経験がないからです。

協議離婚が出来ない場合は,離婚調停を起こすことになります。






*1 不受理申出とは,離婚届を勝手に出されそうな時に,市区村長役場に提出するものです。この申出をしておけば,離婚届が受理されることはありません。




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